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住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保責任履行法って?
 平成19年法律第66号、以下「住宅瑕疵担保履行法」という。)が、平成21年10月に全面施

行され、新築住宅を引き渡す建設業者又は宅地建物取引業者に は、瑕疵担保責任の履行を

確保するための資力確保措置として、「保証金の供託」又は「保険への加入」が義務付けられまし

た。                                                    


瑕疵担保責任の対象として、建設業の許可業者になります。という事は、建設業の許可を持って

ない会社に仕事を依頼した場合には、何が有った場合の責任を負って貰えない=保険が出ない

会社が有ると言う事です。建設業許可が無くても二号該当で保険に加入してる場合には、保険

は出ます。                                                


当社の気持ちとして、実際にはこんな保険は不要と思ってます。それぐらい真剣に材料・仕様を検

討し、足繁く施工管理をしています。だけど、法律でもありますし、何か有った時にクライアントさん

に迷惑が掛からない為の保険と思えば有った方が良いと言い聞かせてます。            

住宅瑕疵担保責任履行法に基づき
  設計事務所で有る当社は、独自の分離発注方式を採用して、建築業者である当社が建材

等を直接仕入れる事で、安価な建材をクライアントに提供する事をして来ました。そんな中、住宅

瑕疵担保責任履行法が施行されましたが、この瑕疵担保責任とは、エンドユーザーを守為と言う

事なのに、建設業許可業者だけが対象で、建設業の許可を持ってない会社は対象外なんです。


と言う事も踏まえて、コンパイル建築設計事務所では、建設業の許可を取得しました。  

建設業の許可 静岡県知事許可 (般)第035049号                  

そして、国土交通省に瑕疵担保履行法に基づく、事業者登録もしました。         

このコーナーの続きは後日
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